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視能訓練士

どんな資格?

 視能訓練士とは、昭和46年に制定された「視能訓練士法」という法律に基づく国家資格を持った医療技術者で、眼科医や総合病院などの眼科、福祉センターに勤務し、医師の指示の下に視機能の検査を行い、斜視や弱視といった障害がある人に対して機能回復のための訓練やリハビリを行う資格です。
 視能訓練士になるには、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の視能訓練士養成所において、3年以上必要な知識・技能を修得するか、短大卒及び看護学校卒などの場合は1年以上所定の教育課程を修めた後、視能訓練士国家試験に合格することが必要です。

資格種類

国家資格

合格率

約93%

受験資格

1:学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月25日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

2:学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月25日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者で学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者に対しても、受験資格を認める

3:外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

4:法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えたもの

試験内容

1:基礎医学大要 2:基礎視能矯正学 3:視能検査学 4:視能障害学
5:視能訓練学

試験日

2月

試験地

東京、大阪

申し込み先・申し込み方法

厚生労働省医政局医事課試験免許室

東京都、大阪府毎に問合せ先が異なるため
リンク先ホームページ(手続きおよび問合せ先)参照


受験料

15,800円


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